児童手当の住所変更は、転入届とは別紙のことがあります。役所まわりの順番は 引っ越しでやること完全ガイド です。出生時の申請と給付の順番は 子どもが生まれたあとにやること完全ガイド です。この記事は、引っ越しに伴う児童手当の届出だけを短くしたものです。
まず避けたい進め方
次のような進め方は、遅れた月が消えたり、振込が止まったりしやすいです。
- 転出予定日の翌日から15日を過ぎて、転入先の認定請求を出す
- 現況届が必要な人なのに、提出先を旧自治体のままにする
- 振込口座の名義が保護者と一致していない
- 児童手当込みで家賃を組んだまま、自治体変更後の空白月を見ない
こども家庭庁の案内では、他の市区町村へ移ったときは、転出予定日の翌日から15日以内に、転入先へ認定請求を出します。転入届の翌日に出すこと自体は、この期限内であることが多いです。月末近くの転入で申請が翌月にずれ、15日も過ぎると、遅れた月分を受け取れなくなることがあります。現況届は、令和4年6月分以降、原則として提出不要です。市区町村から案内があった人や、離婚協議中で別居している人など、必要な人だけです。認定請求とは別です。同じ市区町村の中の引っ越しは、住所の届出です。市区町村をまたぐときが、転入先の認定請求です。公務員は市区町村ではなく、勤務先へ申請する案内です。
窓口と必要書類
住民課で転入した足で、児童手当の窓口(子育て支援の課など)へ行くのがおすすめです。必要書類は、前住所での受給状況が分かるものと口座です。マイナンバーで省略できる書類がある自治体と、ない自治体があります。同じ日に出せるかは、総合案内で聞いておくと安心です。
15日の起算は、転入届を出した日ではなく、転出予定日の翌日です。転入届を出した日と、転出予定日がずれるときは、窓口でどちらの日かを確認しておくとよいでしょう。子どもが学校に通う途中の転居は、学校の転出入と手当が同じ週になります。カレンダーを一つにすると漏れが減ります。
離婚後の受給者変更は、住所変更より書類が多いです。振込口座の名義が保護者と一致しているかも確認しておくのがおすすめです。
振込日のずれ
自治体が変わると、振込月のサイクルがずれることがあります。空白の月の生活費を児童手当込みで組んでいた家計は苦しくなります。手当は補助であって、家賃の原資にしないほうが安心です。
振込日が旧自治体のサイクルのまま頭にあり、新自治体の月に家賃が足りなくなることがあります。手当は、新しい振込月で家計を組み直すとよいでしょう。遅れた月は戻ってこないことがあります。
現況届と住所変更を混ぜない
現況届が必要な人が引っ越すと、提出先を旧自治体のままにしてしまうことがあります。市区町村をまたぐ届出は、転入先の認定請求です。振込先は、受給者名義の口座です。公金受取口座を使うかは、転入先の案内を見ると安心です。古い名称のまま残っている案内は使わず、居住地の今年のページを見るのがおすすめです。
遅れの月が受け取れなくなる話は、公式の期限を印刷して転入届の袋に入れておくと安心です。月末近くは、翌日に回すと15日を超えやすいです。引っ越しに伴う届出は、荷物より先に子どもの手当の紙です。転入の届出と別紙のことがあるので、同じ日に出せるか総合案内で聞いてみてください。
同じ分類の記事
参考・確認先
- こども家庭庁(児童手当の制度案内の入口)
- 転入先市区町村の公式サイト(届出・振込・現況届の正はここ)
よくある質問
Q最新情報はどこで確認しますか?
こども家庭庁の制度案内と、転入先市区町村の公式サイトを優先するのがおすすめです。届出・振込・現況届の正は居住地です。
