通勤手当は、入社の週と引っ越しの週に手続きが重なりがちです。次の会社側の順番は 転職後にやること完全ガイド です。住所が変わった人の役所まわりは 引っ越しでやること完全ガイド です。この記事は、非課税の上限と経路変更だけを短くまとめたものです。

基本の考え方

通勤手当は一定額まで非課税になり得ますが、交通手段や距離で扱いが異なります。国税庁の案内(令和8年4月1日現在)では、電車やバスだけなら、最も経済的かつ合理的な経路の定期代が非課税で、1か月15万円が上限です。マイカーや自転車は、片道の距離の区分で限度が決まり、2キロメートル未満は全額課税です。区分の金額は改定があるので、表の数字は国税庁の案内が正です。電車とマイカーの併用は、両方を足して15万円が上限です。

定期代の実費精算ルールは会社規程が優先です。国税庁の非課税限度と、会社の支給規程は別物です。会社が実費より少なく出すなら、非課税の上限までもらえません。逆に、規程が緩くて上限を超える支給は、超えた分が課税になります。

経路が変わったら速やかに届ける

引っ越しで経路が変わったら、速やかに届け出ると安心です。過大受給はあとから精算対象になり得ます。引っ越し後も旧経路の定期代を申請していた月がある、という失敗はよくあります。過大受給は翌々月の給与で精算されることがあります。

電車とバスは定期の実費が目安になりやすいですが、会社規程が先です。最短経路と最安経路が一致しない区間があり、総務は「合理的な経路」と書いてある就業規則を見せることがあります。地図アプリの最速は、会社が認める経路とは限りません。

車通勤の距離の測り方

車通勤は距離に応じた非課税限度があります。自宅から職場までの経路を、有料道路経由にするかどうかで金額が動きます。距離の根拠は地図の印刷か、通勤届の添付です。自己申告のキロ数だけだと、後日の税務調査で会社が困る、と担当が言うことがあります。駐車場代は、通勤手当と別規程の会社が多いです。令和8年4月以後の国税庁の案内では、一定の要件を満たす駐車場代を、距離区分の非課税限度に月5,000円まで加算できることがあります。距離の限度や、交通機関の月15万円を超えた分は課税です。「駐車場は全部課税」とも「全部非課税」とも決めず、会社の規程と国税庁の表を並べるのがおすすめです。

副業先の通勤は別口

副業先の通勤手当も非課税、とは限りません。給与支払者ごとに判断が要ります。両社の規程を並べて、同じ日に二重で非課税を取っていないかを確認しておくと安心です。経路変更は速やかに出すのがおすすめです。後からまとめて出すと、精算が賞与月に重なって手取りが乱れます。

給与明細と規程の突き合わせ

給与明細の通勤欄と、課税・非課税の内訳を見ておくとよいでしょう。内訳がない明細は、総務に内訳の出る明細をもらう流れがおすすめです。経路変更の届出書は、コピーを自分のメールへ送っておくと安心です。

定期の領収と、通勤届の経路が一致しているかを、年一で見るとよいでしょう。一致していない月があることがあります。非課税の話は、税務署より先に会社の支給が止まることがあります。止まってから調べると、精算が賞与にぶつかります。

まずは就業規則の通勤手当規程と、いまの明細の内訳を並べてみてください。経路が変わったあとは、届出を先に出すほうが精算は小さく済みやすいです。

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参考・確認先

よくある質問

Q副業先の通勤も非課税?

給与支払者ごとに判断が必要なため、両社の規程と税の取り扱いを確認するのがおすすめです。