年末調整の紙を前に、配偶者の収入を「だいたい」で書くと、だいたい後で戻ってきます。去年、学生のアルバイトが想定を超えていて、確定申告まで持ち越しました。
会話でいちばん混ざるのが、税金の扶養と健康保険の扶養です。要件も窓口も違います。年末調整の紙は所得税の話なので、税の基準で書きます。健保の被扶養者の話は、別の紙、別の期限です。
出す前に見ているのはこのあたりです。
- 配偶者の合計所得の見込みが枠に入るか
- 子どものバイトが、思ったより伸びていないか
- 別居の親族を扶養に入れるなら、仕送りの事実
- 16歳未満は児童手当側で、扶養控除の年齢と混ぜない
- 去年と家族が変わった差分
誤りがあると、あとから確定申告で還付か追加納付になります。面倒なので、紙を出す週に源泉と給与明細を一度並べます。
勤務先の担当は、一般論しか言えないことがあります。副業がある、海外に親族がいる、収入が二つある、みたいな話は、国税庁のタックスアンサーか税務署の相談のほうが早いです。「会社がこう言った」だけで閉じない。
配偶者が年の途中で仕事を辞めた場合、見込み所得は「今の月収×12」ではありません。残りの月と、退職金や賞与の有無を足します。ここで雑に書くと、控除が消えるか、あとから修正になります。
別居の親を扶養に入れる話は、仕送りの記録が弱いと通りにくいです。口座振込の履歴が残る方法のほうが、手渡しより説明しやすいです。現金で渡している人は、少なくとも月と金額のメモを残す。
勤務先の紙が電子化されて、去年のPDFをコピーして出す人がいます。家族状況が変わっていなくても、住所やマイナンバーの欄が古いまま送られると差し戻しです。毎年、空の用紙から書く。
年調の紙は、提出後に勤務先が電子で税務署へ送ります。自分の控えが残らない会社があるので、提出前に写真を撮っています。翌年の確定申告で「去年何と書いたか」が要ることがあります。
配偶者が外国人で、国外に親族がいるケースは、書類の種類が増えます。翻訳や送金証明の話になるので、一般のチェックリストでは足りません。税務署の相談は予約制のところが多いです。12月に初めて予約しようとすると、枠がありません。家族の形が標準でない人は、11月のうちに一度聞きます。
16歳以上の扶養と、高校の授業料の支援は、窓口が違います。年調の紙に書いたから学校側も分かる、ではありません。学校の書類は学校へ出します。家族の変化があった年は、勤務先と学校と自治体、の3つが動きます。
よくある質問
Q書き間違えた
年内なら勤め先に出し直せることが多いです。間に合わなければ確定申告で直します。