在宅勤務が増えると、「手当は給与?」「光熱費は実費で出せる?」が混ざりやすくなります。会社が払うかどうかと、税務上の扱いは別なので、先に規程の言葉を見るほうが安心です。この記事では、手当の性質、実費精算の証拠、私用按分の考え方を整理します。
申請で出す証拠の日付と名義は 在宅手当の社内申請で必要な証拠 に分けてあります。在宅が前提の会社へ移る人は、通勤経路の前に 転職後にやること完全ガイド の順番を見ておくと安心です。
まず混ぜないこと
次のような進め方は、差し戻しや翌年の説明で苦しくなりやすいです。
- 手当と実費精算を同じ申請にまとめる
- 規程に書いていない光熱費を「経費」として出す
- 私用按分を面積や時間で雑に決めて残さない
- 見舞金に近い定額を、実費だと思い込む
「光熱費は経費」と給与所得者の扱いは限定的です。勤務先規程と税の案内を分けて確認するのがおすすめです。規程に「実費精算の対象」と書いてある行だけ申請し、書いていないものは出さないほうが安心です。
手当の性質を先に見る
在宅勤務手当は、給与の一部として課税されることがあります。手当の行が課税対象の給与に入っていた、という明細もあります。実費だと思っていた、という誤解が起きやすいため、規程の「見舞金」と「実費精算」の言葉を見直しておくとよいでしょう。
見舞金に近い定額は、税の案内でも給与として扱われやすいです。毎月定額の会社は、実費との二重取りがないかを総務に確認しておくと安心です。在宅の日数が減っても手当が同じなら、性質は給与に近いことがあります。出張が多い月に実費も出すと、説明が苦しくなることがあります。
「在宅勤務者に支給する」の定義が、週三日以上など条件付きのこともあります。条件を満たさない月は申請しないほうがよいでしょう。満たさないのに出すと、翌年の税の話で戻されることがあります。税務上の論点と、会社が払うかどうかは別です。先に会社、次に税、の順で見ると分かりやすいです。
実費精算の証拠
実費精算は、会社規程どおりの証拠が要ります。電気の検針票、通信の明細、購入した周辺機器の領収を残し、私用と共用が分かれる期間だけ印を付けておくと説明しやすいです。
領収の宛名が自分か会社かも見られやすいです。空欄だと戻される会社があります。周辺機器の領収を年末にまとめて出しても、対象外なら戻ります。対象の月に出すのがおすすめです。
私用按分の計算式は、自分で作らず規程の例に合わせるとよいでしょう。例がないなら申請しないほうが安全です。手当と実費の違いを混同しないコツは、申請書の種別を先に選ぶことです。種別を間違えると、正しい領収でも通りません。
就業規則の該当一文を保存しておくと安心です。口頭の「出てますよ」は残りにくいためです。手当か実費かで税の話が変わるので、申請の最初の画面で種別を確認してから進めてみてください。
申請する週の順番
最初に見るのは金額ではなく、規程の種別です。定額なら在宅した日の数、実費なら領収、と出すものが違います。種別が分からないまま領収を集め始めると、あとから全部戻されやすいです。
次に、在宅日の定義を規程から一行残します。週に何日以上か、半日在宅を数えるか、出張の多い月を対象外にするかは、会社で違います。その一行が手元にあると、勤怠の在宅印と照らすときに迷いにくくなります。
そのあとで証拠を揃えます。日付と名義の具体は、証拠の記事に分けてあります。税額や非課税かどうかは、ここでは断定しません。国税庁の入口と、勤務先の規程を並べて見る順番がおすすめです。
次に読む
- 在宅手当の社内申請で必要な証拠(在宅日と領収の日付を揃える)
- 転職後にやること完全ガイド(在宅が前提の入社の順番)
- 通勤手当の非課税限度と申請時の注意(出社がある月の経路)
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参考・確認先
- 国税庁(在宅勤務に係る費用負担などタックスアンサーの入口)
- 勤務先の就業規則・経費精算規程(手当か実費か。社内の正はここです)
よくある質問
Q光熱費は経費になりますか?
給与所得者の扱いは限定的です。勤務先規程の対象行と、税の案内を分けて確認するのがおすすめです。
