離婚のあとに知りたいのは、制度の名前よりも「今週、自分は何を出せばよいか」です。先に分岐は三つあります。協議か、調停・裁判のあとか、氏が戻るか、住所も変わるかです。混ぜると、戸籍の前に保険の窓口へ行きやすくなります。

このページは親記事です。被扶養者を外れる話は 社会保険の扶養 に、外れたあとの3択は 退職後の健康保険 に、号の話は 国民年金と厚生年金 に分けてあります。市区町村をまたいで住まいが変わる人は、離婚届と 引っ越しの届出 を混ぜないほうが安全です。

期限順のやること一覧

日付の起算は、離婚が成立した日です。別居を始めた日でも、話し合いが終わった日でもありません。協議なら届出が受理された日、調停や裁判なら成立や確定の日、という案内が普通です。カレンダーに、届ける日と、戸籍の写しが要る先を書いておくと安心です。

いつ やること どこ 期限の目安
成立の日を決めた週 離婚届(協議。調停・裁判のあとは添付が別) 本籍地または所在地の市区町村 届出先の案内が正
受理のあと、写しが要る先の前 新しい戸籍の写し 同じ役所、または広域交付の案内 反映まで日が空くことがある
婚氏を続ける人だけ 氏の届出 市区町村 離婚の日から3ヶ月以内、という案内です。戻る人の届出はありません
扶養に入っていた人 健康保険の喪失、国保または自分の健保 会社の保険者、または市区町村 空白を先に防ぐ
第3号だった人 年金の号 勤務先経由、または市区町村・年金事務所 機構の案内が正
住所が変わる人 転出・転入、または転居 新旧の役所 離婚届とは別件
お金が止まる順 銀行、保険の受取人、勤務先 各社・人事 戸籍と住民票が揃ってから

役所の案内が正です。日数や持ち物は自治体で差があります。

先に、協議か、調停・裁判か

協議離婚は、届出が受理されて成立します。口頭の合意だけでは動きません。出す場所は、本籍地または所在地の市区町村、という案内が普通です。証人や、届書の書き方、戸籍の写しが要るかどうかは、出す窓口の今年の案内が正です。推測で欄を埋めないほうがよいでしょう。

調停や裁判で成立した人は、その書類を添えて届出する案内が普通です。協議の届書だけ持っていくと、窓口で戻されます。添付の種類と、発行から何日以内かは、裁判所と市区町村の案内を並べて見ると安心です。ここでは日数を断定しません。

休日に受け取る自治体はあります。受付と、戸籍への記載は別のことがあります。「受け取ってもらえた」と「写しがすぐ出る」を同じ意味で使わないほうがよいでしょう。

国外に一方がいる届出、外国籍の人がいる届出は、必要書類が違います。法務省の戸籍の案内と、居住自治体のページを先に見るのがおすすめです。この記事は、国内の届出を前提にした順番です。

氏が戻る人と、婚氏を続ける人

婚姻で氏を改めた人は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ります。戻すための届出はありません。戸籍の氏名が先、住民票、マイナンバーカード、免許、銀行、勤務先、の順です。先に銀行へ行くと、新しい住民票を求められて戻されやすいです。名義の洗い出しは、戸籍の写しが要る先を紙に書いてから始めると安心です。取り寄せ方は 戸籍謄本の取り寄せ方 です。カードと免許と銀行を同じ日に終わらせようとすると、写しの反映待ちで戻されることがあります。

婚姻中の氏を続ける人だけ、離婚の日から3ヶ月以内の届出、という案内があります(戸籍法)。戻る人は、この届出を出しません。出す場所は、届出先の今年の案内が正です。届書に書いた氏が、窓口の案内と一致しているかを確認しておくとよいでしょう。

変わらないように見えても、続柄と世帯、保険と年金は残ります。旧姓の通称を職場で使い続ける人は、戸籍の氏名と社内の表示を紙に並べておくのがおすすめです。混ぜると、社会保険の氏名と給与口座が食い違います。

マイナンバーカードの券面は、市区町村です。暗証番号のロックや電子証明書の期限は、離婚の氏名変更とは別件です。混ぜない人は カードの更新とロック解除 を後で見てください。免許の記載事項変更は、警察署か運転免許センターです。住所変更と同じ窓口でも、離婚の氏名は別の届出です。順番は マイナンバーの親記事 と同じです。

住所が変わるなら、転入は別件

離婚届は戸籍の届出です。住所の届出ではありません。市区町村をまたいで住まいが変わる人は、転出と転入(または転居)が別に残ります。順番は 引っ越しでやること です。離婚届を出した足で転入まで、と案内する自治体はあります。総合案内で「今日出せるもの」を先に聞くと安心です。

同じ市区町村の中で住所が変わる人は、転居届です。区をまたぐ東京23区は、転出と転入です。離婚届の用紙に住所欄があっても、転居の受理とは限りません。窓口の呼び分けを、番号札の前に確認しておくとよいでしょう。

健康保険と年金の号

配偶者の健康保険の被扶養者だった人は、離婚の成立で資格が外れます。外れた月に、国民健康保険か、自分の勤務先の健康保険へ入り直す流れです。空白の作り方は、退職の週と同じです。3択の見方は 退職後の健康保険 です。収入の見方は 社会保険の扶養 に分けてあります。税金の扶養と混ぜないほうが安全です。

会社の健康保険に入っている人が、子どもの被扶養者を動かす場合は、会社経由が普通です。自分で協会けんぽの窓口に並ぶ話から入ると、順番を間違えやすいです。

年金は、第3号だった人が第1号へ動く案内があります。相手が第2号のままでも、自分は第3号でなくなることがあります。「配偶者なら自動」ではありません。号の意味は 国民年金と厚生年金 です。届出の窓口は、自分の働き方で違います。勤務先経由か、市区町村か、年金事務所かは、年金の親記事 と機構の案内が正です。

年末調整の扶養控除は、また別紙です。扶養控除のチェック を、保険の被扶養者と同じ日に「終わった」にしないほうがよいでしょう。

子どもがいるとき

届書の親権の欄と、養育費、面会、児童手当の受給者は別件です。欄を埋めただけで、お金の話が終わると思わないほうが安全です。金額、強制、調停の要否は、この記事では書きません。居住自治体の相談、こども家庭庁の案内、家庭裁判所の案内を先に見ると安心です。

児童手当の振込口座と、受給者の名義は、住所変更より書類が多いことがあります。遅れても申請自体はできる案内と、遅れた月分が消える案内があります。期限は居住自治体が正です。

子どもの健康保険と、自分の保険の空白は、同じ週に動きます。資格確認が通らない朝を先に潰しておくと安心です。お薬手帳や受診の話は、保険の資格が通ってからです。

銀行・保険・勤務先は、止まる順

口座の名義、生命保険の契約者と受取人、給与の氏名と振込口座です。止まるものを最上段にするのがおすすめです。メールの表示名は後回しで足ります。

生命保険は、受取人が元配偶者のまま残ることがあります。証券を全部出して、受取人と特約の名前を一行ずつ確認しておくと安心です。見直しのタイミング に、イベントの週の見方を書いてあります。すぐ解約はせず、新規の引き受け可否を先に確認するのがおすすめです。

勤務先は、身上届、社会保険、給与口座、通勤経路です。番号類の出し方は 入社時の身分書類 と同じです。私用メールにマイナンバーを付けないほうが安全です。旧姓の通称を残す人は、労務に一文もらっておくとよいでしょう。

よくある詰まり方

  • 話し合いが終わった日と、届出の受理日の混同
  • 氏の変更だけで終わると思った健康保険・年金
  • 氏の洗い出しを、引っ越しの届出と同じ袋にする
  • 離婚届と転入届の取り違え
  • 戸籍反映前の、写しが必要な窓口
  • 新しい住民票が揃う前の銀行手続
  • 住所変更だけで終わった気になる、受取人が元配偶者のままの保険
  • 第3号が自動で続くという思い込み
  • 親権欄の記入だけで終わった気になる児童手当・養育費

カレンダーに書くのは、離婚届の提出日と、戸籍の写しが要る先と、保険の空白が始まる日です。この3つが埋まると、残りは後から追えます。まずは届出の成立日だけでも、カレンダーに入れてみてください。

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参考・確認先

  • 届出先の市区町村の公式サイト(離婚届の持ち物・受付。手順の正はここです)
  • 法務省 戸籍(戸籍制度の入口)
  • 日本年金機構(第3号など号の切替の入口)
  • 全国健康保険協会(被扶養者など健康保険の入口)
  • デジタル庁(マイナンバーカードの氏名・券面の入口)
  • 勤務先の人事・労務(身上届、社会保険、給与口座)
  • 居住自治体の相談窓口、家庭裁判所の案内(親権・養育費。個別判断はこちらです)

よくある質問

Q協議離婚と、調停・裁判のあとでは、出すものが違いますか?

違います。協議なら離婚届と証人など、届出先の案内どおりです。調停や裁判のあとは、調書や判決の正本を添える案内が普通です。届書の欄と添付は、出す市区町村の今年の案内が正です。

Q氏は自動で婚姻前に戻りますか?

協議離婚で婚姻前の氏に戻る人は多いですが、婚氏を続ける届出がある、という案内も普通です。期限と書き方は届出先です。先に銀行やカード窓口へ行くと、新しい戸籍の写しを求められて戻されやすいです。

Q健康保険は役所で変えますか?

配偶者の被扶養者だった人は、外れたあとに国保か自分の健保へ入り直す話が残ります。会社の健康保険に入っている人は、被扶養者の喪失を会社経由で出すのが普通です。保険者の案内が正です。

Q子どもの親権と養育費は、離婚届だけで終わりますか?

終わりません。届書の親権の欄と、養育費・面会の取り決めは別です。金額や強制の話は、この記事では断定しません。家庭裁判所や、居住自治体の相談窓口の案内を先に見ると安心です。